機能性表示食品で食事制限や運動をすることなく短期間で容易にやせられるように表示
東京都は、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告で不当な広告をしていた、として通信販売事業者2社に対して3月27日に景品表示法に基づく措置命令(行政処分)を行った、と同日発表した。①表示が景品表示法に違反すると消費者に周知徹底する②今後、同様の表示を行わない③再発防止策を講じて役員と従業員に周知徹底する--ように命令した。
2社は、ヘルスアップ (千葉県柏市)とニコリオ(東京都世田谷区)。両社とも機能性表示食品の販売で、食事制限や運動をすることなく短期間で容易にやせられるように表示していた。食品名はヘルスアップが「シボローカ」、ニコリオは「フラボス」。2社は都の求めに応じて表示の裏付けとなる合理的根拠を示す書面を提出したが、都は認められないと判断した。
ヘルスアップは都の調査に「第三者のいたずらや迷惑行為の可能性がある」と回答して責任を否定したが、その後、この回答が虚偽だと判明した。ニコリオは「都の事実認定には承服し難く、本措置命令に対して取消訴訟の提起及び執行停止の申立の準備を行う」と同日発表した。同社への措置命令は2回目で、2020年に今回と別の商品で埼玉県から受けている。
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オリジナル記事:東京都がアフィリエイト広告で不当な広告をしていたとして通販事業者2社に措置命令
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