LIDDELL(リデル)は、「ステマ規制施行後の企業などからのステマ依頼」に関する実態調査を実施した。SNSで活動するインフルエンサーやクリエイター100名が回答している。
その依頼、ステマになってない⁉ 判断が難しいステマ依頼5選
まず、ステマ規制が開始した2023年10月以降、ステマ依頼の増減があったかを聞いたところ、35%が「減少した」と回答した。一方で、15%の人は「増加した」と感じており、理由を聞くと「ステマの可能性があると気づけるようになった」との回答が大半を占めていた。
「ステマの不安や懸念がある依頼」について、「大丈夫と言われた」「押し切られていた」「判断が難しかった」とインフルエンサーが感じた依頼としては、以下の5つが挙げられた。
1. ギフティングはPRではない?
企業からのギフティング・サンプリング(無償で商品を提供すること)であっても、「投稿してほしい」と依頼された場合は広告表記が必要。
- 投稿を依頼する(発注者・受注者の関係がある)
- 宣伝・販促活動を目的に商品やサービスを提供した
- 依頼者が投稿内容に関与した(内容に関する指示や依頼をした)
- 提供された商品やサービス以外にメリットやデメリットを提示した
2. 罰せられないから大丈夫?
「PRを付けなくても、罰せられるのはインフルエンサーではなく企業だから心配しなくていい」と言われることも。現在、ステマに関する法規制の罰則対象は企業(広告主)だが、炎上や信頼失墜の恐れがある。
3. 気に入ったらオーガニックで投稿して
「タイアップ投稿後、商品を気に入ったら感想をオーガニックで投稿して」との依頼。「投稿して」と言われたら全てPRに該当。また、タイアップ投稿のために提供されたアイテムを使っている間は広告表記が必要。
4. インフルエンサー限定イベント、同行者は広告表記不要?
同行者であっても、このケースでは依頼者が「投稿内容に関与」しているため、広告表記か「ご招待されました」などの関係性の記載が必要。
5. 今後仕事は紹介しません
「PRをつけたら今後仕事は紹介しません」は、「デメリット」を提示したことに該当。
調査概要
- 【調査時期】2023年11月
- 【サンプル数】100名
- 【調査方法】オンライン
- 【調査対象者】SNSで活動するインフルエンサーやクリエイター
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オリジナル記事:その依頼、ステマかも? 企業からのよくあるステマ依頼5選【リデル調べ】
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