「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」の3つのAI事業者が守るべき指針10項目を示す
総務省と経済産業省は、生成AI(人工知能)の普及に対応した「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を4月19日に発表した。有識者等と議論を重ねて既存のガイドラインを統合・アップデートし、同日開催した政府のAI戦略会議(座長:松尾豊・東京大学大学院工学研究科教授)に報告してAI事業者向けの指針を決めた。今後、必要な更新を継続していく。
開発する「AI開発者」、サービスを提供する「AI提供者」、事業で利用する「AI利用者」の3者が対象。3者共通で守る事項と各主体で重要な事項を①人間中心、②安全性、③公平性、④プライバシー保護、⑤セキュリティ確保、⑥透明性、⑦アカウンタビリティ、⑧教育・リテラシー、⑨公正競争確保、⑩イノベーションの10項目で示している。
AI事業者ガイドライは、AIの関係者が国際的な動向やステークホルダーの懸念を踏まえてAIのリスクを正しく認識し、必要な対策をAIのライフサイクル全体で自主的に実行できるように後押しする。イノベーションの促進とライフサイクルにわたるリスクの緩和を両立する枠組みを、関係者と連携しながら積極的に共創していくことを目指している。
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オリジナル記事:総務省と経済産業省が「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」、既存の指針をアップデート
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