プロモーション動画・SNS広告で「プロモーション」「PR」「広告」「宣伝」の表示を使用
インフルエンサーマーケティングやクリエイターサポート事業を手掛けるUUUM(ウーム)は、クライアント企業とのプロモーション動画・SNS広告に関する「広告表示ガイドライン」を9月1日付で改定し、順次運営を始めた、と9月15日発表した。ステルスマーケティングが景品表示法の不当表示として禁止行為に指定され、10月1日に施行されることに伴う。
ステルスマーケティングは、広告と隠してクチコミや感想を装う手法。UUUMは、ステルスマーケティングと、商品・サービスが実際より優良と誤認させることを防ぐためガイドラインを策定している。今回、マーケティングの主体と情報発信者となるクリエイターの関係内容の表示方法として「プロモーション」「PR」「広告」「宣伝」の使用を原則にした。
「YouTube」プロモーション動画の広告表示では、①有料プロモーション開示メッセージ「プロモーションを含みます」の表示②動画内にクライアント名か商品名などとの関係性を明示③広告表示--を必須とした。SNSについては、UUUMやクライアント企業の依頼・指示で投稿する際は、金銭の授受に関係なく原則として「PR」表記を行う、としている。
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オリジナル記事:UUUMがステルスマーケティング禁止に伴って「広告表示ガイドライン」を改定、運用開始
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