消費者庁が「SNSで広告投稿すると報酬がもらえる」とエステで勧誘する事業者への注意喚起
無料体験での来店者に勧誘、高額な加盟金を払って投稿しても報酬はなく連絡が付かなくなる 消費者庁は、エステサロンを無料体験で訪れた際「SNSで広告を投稿すると報酬がもらえる」と勧誘する事業者に関する注意喚起を10月24日に出した。高額な加盟金を支払って投稿しても報酬はなく、事業者と連絡が取れなくなったとする相談が多く寄せられ、同庁が調査。2社が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていた、と確認した。 2社は、株式会社ライフパートナーズ(東京都港区南青山5-17-2、内田勉・代表...
2024.10.28
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