政府がステマについて景品表示法で禁じる不当表示の対象に指定、10月1日に施行
広告の明示がないなど違反には行政処分、消費者庁はステマの定義など運用基準公表 広告にも関わらず広告であることを隠し、一般消費者のクチコミを装ってウェブサイトやSNSなどで宣伝するいわゆるステルスマーケティング(ステマ)について政府は、景品表示法で禁じる不当表示の対象に指定した。河野太郎デジタル大臣が3月28日に発表した。10月1日に施行され、広告の明示がないなど違反した場合は行政処分(措置命令)となる。消費者庁は運用基準を同日公表した。 ステマは、事業者がインフルエンサーなどに対価を支払い、自社の製...