不当表示

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インフルエンサー

政府がステマについて景品表示法で禁じる不当表示の対象に指定、10月1日に施行

広告の明示がないなど違反には行政処分、消費者庁はステマの定義など運用基準公表 広告にも関わらず広告であることを隠し、一般消費者のクチコミを装ってウェブサイトやSNSなどで宣伝するいわゆるステルスマーケティング(ステマ)について政府は、景品表示法で禁じる不当表示の対象に指定した。河野太郎デジタル大臣が3月28日に発表した。10月1日に施行され、広告の明示がないなど違反した場合は行政処分(措置命令)となる。消費者庁は運用基準を同日公表した。 ステマは、事業者がインフルエンサーなどに対価を支払い、自社の製...
ステルスマーケティング

消費者庁が景表法で「ステマ」を不当表示に指定する「告示案」と「運用基準案」を策定

パブリックコメントを電子政府の総合窓口「e-Gov」提出フォームなどで2月23日まで募集 消費者庁は、広告主が広告であることを隠したまま広告を出稿する「ステルスマーケティング」を景品表示法で新たに不当表示に指定する「告示案」と、事業者の予見可能性を確保するための「運用基準案」を策定した、と1月25日に発表した。告示案と運用基準案に対する意見(パブリック・コメント)を募集している。 インターネット広告市場の健全な発展に向けた対応策を検討するため、消費者庁は「ステルスマーケティングに関する検討会」を開催...
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