Web会議で勧誘されて高額契約、トラブル増加で東京都消費生活総合センターが注意喚起
契約は慎重に、Web会議で勧誘された場合は電話勧誘販売に該当、クーリング・オフ可能 東京都消費生活総合センターは、Web会議を利用した契約トラブルに関する注意喚起情報を4月12日に発表した。SNSをきっかけに、話を聞くだけのつもりで参加したWeb会議でオンラインスクールなどの勧誘を受け、高額な契約をしてしまったという相談が増えており、「会議に参加しても契約は慎重に」と呼びかけている。 Web会議は画面越しでも相手と対面しており、強く勧誘されると断りにくい雰囲気になる。契約を急かされても即断...